相続診断士とは?

相続診断士とは

2015年より相続税が大幅に改正されました。今まで相続税はかからないと安心されていた方にも課税される場合があり、

今までも相続税の課税対象だった方には、さらに相続税が増えることは確実となりました。

主な改正は、相続税の基礎控除が下がることで、現行では「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」ですが、

改正後は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」になります。

最高税率も50%から55%に引き上げられ、6段階が8段階となります。

そのような時代、しっかりと準備をし対策を講じていく必要があります。

 

そこで、第1回目は『相続診断士』についてお話し致します。

皆さんのなかには『相続診断士』という言葉を初めて聞くかたも多いと思います。

相続診断士とは相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方へ啓蒙活動を行います。

その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合は、出来るだけ事前に弁護士・税理士・

司法書士・行政書士などの専門家に橋渡しを行い、問題の芽を摘み取り、相続を円滑に進める

『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担う職業です。

 

最近では、相続についてワイドショーやニュース等のTV番組で『相続』について

取り上げられていますが、まだまだ「私たちには関係のない事」と思っている方が多いです。

 

大切な資産を残される方、その資産を受け継ぐ方、

その方々のご家族や関係者の方、皆さんが幸せになるように相続を行う為には、

しっかりとした準備が必要となります。

それをお手伝いさせて頂くのが、私たち相続診断士です。

執筆者:下脇 悠介

一般社団法人相続診断協会 認定 相続診断士(認定番号504480)

気持ちの『感情』とお金の『勘定』に配慮した“オーダーメード相続”を提案し、

家族の絆が深まる『相続』の実現と『争族(そうぞく)』の根絶をサポートしている。

 

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